今日、相模原市新磯地区の包括支援早田センター長の「介護保険と後見人について」90分の講演を聞いてきました。
講演を聞いてなるほどと感じたことは、後見人制度に関する部分でした。
行政書士とFP2級の資格を持つ私にとって、これらのテーマは非常に関心が高く、皆さんにもその重要性または必要性をお話ししたいと思って記事を書いています。
1.任意後見人制度とは?
任意後見人制度は、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人を「後見人」として指定しておく制度です。
この制度を利用することで、本人の意思に基づいた財産管理や日常生活のサポートを受けることが可能になります。
2.なぜ任意後見人制度が重要なのか?
・自己決定権の尊重
自分の意志を尊重したサポートを受けられます。
・財産管理
信頼できる人に財産管理を委ねることで、不正利用を防ぎます。
・生活の質の維持
日常生活のサポートを通じて、安心して生活を送ることができます。
3.行政書士として、そしてFPとしてできること
・相談支援
任意後見契約の作成支援や、財産管理計画の策定をお手伝いします。
・情報提供
制度のメリットや注意点について、わかりやすく情報を提供します。
・サポート体制の構築
家族間でのコミュニケーションサポートや、必要な法的手続きの代行を行います。
最後に
私たちの人生は予測不可能です。
しかし、それでも私たちは、将来に備えることで、自分自身と大切な人々を守ることができます。任意後見人制度は、そんな未来への一歩として、非常に価値のある選択肢です。行政書士とFPの専門知識を活かし、皆さんが安心して未来を見据えられるようサポートします。